BUSINESS GUIDE
事業案内
特定建造物定期検査業務
特殊建築物定期検査
建築基準法第12条第1項の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者は、定期的に建築物の調査・報告をする必要があります。 法規に基づいた項目について調査資格者が調査し、その結果を特定行政庁へ報告します。
- ホームセンター
- ディスカウントストア
- 宿泊施設 等
建築基準法第12条第1項の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者は、定期的に建築物の調査・報告をする必要があります。 法規に基づいた項目について調査資格者が調査し、その結果を特定行政庁へ報告します。